小沢裁判の心理学
【今回は、ご好評を博した小誌2010年8月3日「続・嫌われ韓国の実証〜シリーズ『国を売り込むCM』(4)」の続編ではなく、心理学をテーマとするシリーズの第9弾、小誌2011年3月1日「韓国と台湾の違い〜シリーズ『肯定されたい症候群(9)』」の続編(イランなど中東諸国の“韓国病”)でもありません。ここ数か月、国内外の心理学の研究動向を調べた結果、「肯定されたい症候群」を説明できる先行研究があることがわかり、それらを事前に紹介したほうが読者の皆様の理解に資すると思われたため、予定を変更し、第9弾の続編は来月以降にあらためてお送りする予定です。あしからずご了承くださいませ。】
東日本大震災の被災者の方々には衷心よりお見舞いを申し上げます。
そのミスとはなんなのか。
考えてみて下さい。
【ほかに適当な言葉がなかったので、小誌の特集シリーズ「肯定されたい症候群」では、個人がこの病気を患っている可能性があると認められる場合、「症例」「患者」などといって来ました。しかし、これらの言葉は資格のある分析者(精神科医など)が直接その個人に面会して診断した場合しか使えません。「肯定されたい症候群」自体は医学・心理学用語ではありませんが、このシリーズでは、故人や文学作品の登場人物など、絶対に分析者の前に現れない例も取り上げたいので、「症例」「患者」という言葉は今回以降、「肯定されたい症候群」を患っている可能性のあるサンプルという意味で、「可能性サンプル」と言い換えます。
このシリーズ初期の記事「自殺した症例〜シリーズ『肯定されたい症候群』(2)」などついては全文を削除し訂正を出すべきですが、「まぐまぐ」のシステム上、訂正を出せない(出せば読者全員に配信されてしまう)ので、上記記事を(バックナンバーとして)お読みになる読者の皆様におかれましては、お手数ですが、上記のとおりお読み替え下さいますようお願い申し上げます。】
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